2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
警備強化、個人の信頼性確認制度の導入など、事業者にも様々な対策を義務付ける法改正も行われました。同時に、自動小銃など通常の銃器対策部隊より強化された武装警察部隊による警備まで行われています。その上に更に周辺土地の利用規制までしなければならないほど原子力発電所そのものが危険な施設だということなんですか。大臣、いかがですか。大臣。
警備強化、個人の信頼性確認制度の導入など、事業者にも様々な対策を義務付ける法改正も行われました。同時に、自動小銃など通常の銃器対策部隊より強化された武装警察部隊による警備まで行われています。その上に更に周辺土地の利用規制までしなければならないほど原子力発電所そのものが危険な施設だということなんですか。大臣、いかがですか。大臣。
豊田商事事件が起こってから約三十五年目にして、内閣総理大臣の確認制度の創設により、販売預託商法が原則禁止となります。まさに画期的な法改正だと評価します。約三十五年間の著名な販売預託被害事件の総被害額は一兆円を超えています。今後、この改正法を生かしてこの種の被害を根絶するためには、隙間事案の対応について目を光らせておく必要があると考えます。
でも、なかなか、それに反した場合に刑事罰というふうになると、罪刑法定主義の関係でどんな決め方が、明確にしなければいけない、それは大変なまたそこに穴が生じてしまうかもしれないというようなことで悩んでいたんですが、その中でこの確認制度というのを考えられて、これは非常にすばらしい規制の仕方だと、穴も出ないしというようなふうに評価しております。大変よく考えられた制度だというふうに評価しています。
このため、今般の改正により設けられる職員への情報提供・意思確認制度に基づきまして、各地方公共団体において、職員に対し、六十歳以後の人事管理に関する諸制度の情報提供を丁寧に行い、しっかりと職員の意思を確認いただきたいと考えております。
このため、今回の改正案では、情報提供・意思確認制度を規定しておりまして、任命権者は、当分の間、職員が六十歳に達する年度の前年度に、六十歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、職員の六十歳以後の勤務の意思を確認するように努めることとなります。
このため、情報提供・意思確認制度の中で、この定年前再任用短時間勤務制について情報を提供し、その意思を確認をする際にも、定年引上げにより引き続きフルタイムで勤務することが原則となる中でございますので、職員の、本人の意思に基づいて、この定年前再任用短時間勤務の職に就くか就かないかということが決められるもの、採用がされるものでございます。
○石戸谷参考人 預託に関しては確認制度が適用されるということなので、現行の預託の場合であれば、連絡を地域包括支援センターの方からいただいたり、うちに来ている高齢者がこういうのがいるんだけれども、それはもう当然ながら、紙ベースの契約書や何かを見つけて、これは相談した方がいいんじゃないか、こうなるんですけれども、スマホを出してくださいとはちょっと言えないと思うんですよね。
○古屋(範)委員 確認制度が実効性あるものとなるように、体制の整備等も含めて今後取り組む必要があるという御意見をいただきました。ありがとうございました。 もう一度、河上参考人にお伺いをいたします。 今回、送りつけ商法に対する対策が盛り込まれました。
○石戸谷参考人 この確認制度でありますけれども、日弁連の方では、金融商品取引法に一本化、それが駄目なら同等の法律を消費者庁で隙間なくという路線で来たというのは、登録制にすると、隙間なくカバーできて、審査もできるのではないかということです。禁止するというと、どうしても禁止対象というのが罰則との関係で狭くなってしまうのではないかというところで、そういう組立ての意見になっていたわけです。
ただでさえ、二百万円だった前回に比べて六十万円という形で給付額が少ないにもかかわらず、事前確認制度が設けられて、しかも、その制度も朝令暮改されている、あるいは謝金が極めて少ない。 こういった中で、本当にこの制度が機能しているのか。
さらに、そこには事前確認制度等の前回にはなかったハードルが様々あることが、今回、二週間時点で四十八分の一しかこの申請が来ていない一つの背景になっていると思います。
○政府参考人(正林督章君) 国内の医師が自らの患者に使用するために海外から医薬品等を輸入する場合は、医薬品医療機器等法に基づく輸入確認制度の対象となります。
これについては、二〇一七年九月の、先ほど言った内閣府の検討会において、簡素的にできるんじゃないかということで大分検討されたんですが、この面前確認制度自体は維持をされました。これについては、新聞報道等によりますと、八人の委員全員が面前確認の廃止で一致したが、同省は、負の側面が懸念されると譲らなかったということでございます。
第三に、製造販売業者等に対し法令遵守体制の整備を求めるほか、虚偽、誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に対する課徴金制度や承認等を受けない医薬品、医療機器等の輸入に係る確認制度の創設等を行います。 第四に、医薬品、医療機器等の安全性の確保等に関する施策の実施状況を評価、監視するための医薬品等行政評価・監視委員会を設置します。
○西山政府参考人 海外におきましては、性犯罪者の再犯を防止するため、GPS方式による位置情報確認制度や薬物療法を導入している例があることは承知してございます。
第三に、製造販売業者等に対し法令遵守体制の整備を求めるほか、虚偽、誇大広告による医薬品、医療機器等の販売に対する課徴金制度や承認等を受けない医薬品、医療機器等の輸入に係る確認制度の創設等を行います。 第四に、医薬品、医療機器等の安全性の確保等に関する施策の実施状況を評価、監視するための医薬品等行政評価・監視委員会を設置します。
○西山政府参考人 法務総合研究所におきまして、平成二十二年度に、七カ国、フランス、ドイツ、スウェーデン、英国、カナダ、米国及び韓国、この七カ国におけるGPS等による位置情報確認制度の運用に関する調査を実施しております。
そこで、では、新たな防止策として位置情報の確認、GPSとかを使って位置情報確認制度、これは、まず我が国については今どういう状況になっているのか。これが制度があるとは承知していませんけれども。 また、そのほか、世界の主要国での位置情報確認制度、電子監視措置というそうですけれども、この電子監視措置は他の主要国ではどのような対応になっているのか、お聞かせください。
三、建築物の解体工事の際の事前確認制度に係る書面保存の義務付けや、廃棄機器の引取り時におけるフロン類回収済みを証明する書面交付の義務付け等の規制強化については、そもそも廃棄等の際におけるフロン類の回収が実施されていなかった事例が多数あったことを踏まえての措置であることに鑑み、その遵守状況を的確に把握すること。
建築確認制度のあり方を含みます再発防止策を検討するに当たりましては、まずは今回の事案についての徹底した原因究明が前提として必要であるというふうに考えております。
それで、今回対象が拡大された適合義務でありますけれども、民間の省エネ機関なども活用しながらではありますけれども、建築確認手続に連動した形で行政庁による確認が行われるということになっていると聞いておりますけれども、このそもそも建築確認制度自体について、御承知のとおり、レオパレスの問題であるとか様々な問題がこれまで継続して起きているということになります。
もしこのままマイナンバーカードが普及しなかった場合にはオンライン資格確認制度が立ち行かなくなる可能性もあるように思いますが、厚生労働省の担当者はどのように考えているんでしょうか。
この場での質問はしませんけれども、適切な再発の防止、また、建築確認制度の実効性担保をぜひお願いしたいと思います。 そしてもう一点。今回のこの改正は、パリ協定の中期目標の達成が目的となっております。
しかし、建築確認制度や防火、耐火規制は、居住者、利用者の生命身体の安全を守るための規制であり、福祉施設や商業施設に用途変更する需要があるからといって規制を緩めるべきではありません。 耐火規制の緩和は転用例に限られず、新築の場合も含まれます。新たに求めるという警報設備等の設置は所有者、管理者任せであり、三階建てであれば短時間で避難できるという根拠も不十分です。
個人の信頼性確認制度は、今先生御指摘のとおり、内部脅威対策として、原子力発電所などの防護区域に常時立ち入る者や核物質防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるかどうかや、当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認する制度でございます。
次に、個人信頼性確認制度についてお伺いします。 外部要因のリスク低減等で今対策が進んでおりますけれども、この内部要因リスクを低減する個人の信頼性確認制度の運用が開始をされております。これについては、自己申告で行うというふうになっておりますけれども、テロ集団や暴力団との接触があるか否か、これについて自己申告だけでどうやって証明するのか。
その場合、企業は両国間に課税額を調整するよう相互協議の申立てができ、事前に課税範囲を定めておく事前確認制度、APAですね、があります。ですけれども、この両国間の協議というのが決裂も多く、結局、税務訴訟などで解決が長引く傾向が強いということであります。
しかし、建築確認制度や防火、耐火規制は、居住者、利用者の生命、身体の安全を守るための規制であり、福祉施設や商業施設に用途変更する需要があるからといって規制を緩めるべきではありません。 質疑を通じて、耐火規制の緩和は転用例に限られず新築の場合も含まれること、新たに求めるという警報設備等の設置は所有者、管理者任せであることも明らかになりました。
一方、建築確認制度は、建築物が建築基準法で定める基準に適合していることについて建築主事又は指定確認検査機関が確認するものであります。